事業所概要
事業(会社)概要 |
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法人名 | 有限会社 三栗商事 | ||
所在地 | 〒601-8016 京都市南区東九条烏丸町35番地 | ||
役員数 | 取締役 2名 | 代表取締役 | 市川 晴ゆ美 |
設立年月日 | 昭和47年9月4日 | 資本金 | 金3,000,000円 |
運営サイト | https://kusuriya-kanpou.com/「当店HP」 https://store.shopping.yahoo.co.jp/okusuri/「ヤフーHP」 |
電話番号 | 075-661-7677 | FAX番号 | 075-661-7714 |
名称 | 事業内容 | 開設日 | 認可指定等番号 |
くすり屋 | 医薬品(生薬漢方薬) | 平成12年9月24日 | 20224(京都市) |
健康食品 | 平成14年2月5日 | 26(京都市南保健所) | |
介護用品「販売」 | 平成12年10月1日 | 2670500214(貸与閉鎖) | |
障害者用品「給付」 | 平成12年9月26日 | 26-002148(京都市) | |
管理医療機器 | 平成18年9月28日 | 8薬215の12 | |
高度医療機器 | 平成18年10月5日 | 90715 | |
くすり屋の ケアショップ (京都市全域) |
訪問介護(予防) | 平成20年10月10日 | 2670500426(休止) |
居宅重度訪問介護 | 平成21年2月13日 | 2610501948(休止) | |
同行援護 | 平成23年11月17日 | 2610501948(休止) | |
移動支援 | 平成21年4月1日 | 2660526126 | |
特定相談 | 平成24年1月26日 | 2630502025(市) | |
一般相談 | 平成24年1月26日 | 2630502025(市) | |
障害児相談 | 平成24年1月26日 | 2630502025(府) | |
所属学会 | 日本生薬学会 | 会員番号 | 021-910-4367 |
日本免疫学会 | 会員番号 | 545-226-4734 | |
日本綜合医学会 | 会員番号 | 884 | |
日本発達協会(社員) | 会員番号 | 178559 | |
その他 | 古物営業・他 | 京都府南警察署届出済 | 古物無し |
薬店等 営業時間 |
10:00~18:00(管理者等不在時閉店)水曜休日「365日開店」 | ||
福祉等 開所時間 |
10:00~18:00(平日)相談可能 日祝日・年末年始(相談可) | ||
薬店等管理者 | 市川 晴ゆ美 | 薬店等責任者 | 市川 惠一 |
福祉等代表者 | 市川 晴ゆ美 | 福祉等管理者 | 市川 惠一 |
福祉事業等の職員 | |||
相談員 | 相談支援専門員兼 障害者支援区分認定調査員 |
市川 晴ゆ美「常勤」 市川 惠一「常勤」 |
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サービス管理責任者 (旧:児童分野)) |
児童発達支援管理責任者 一日各10名 |
市川晴ゆ美「常勤」 市川惠一「常勤」・他1名 |
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サービス管理責任者 | 地域生活(知的精神)分野 介護分野 就労分野 地域生活(身体)分野 |
市川惠一・市川晴ゆ美「常勤」 市川惠一・市川晴ゆ美「常勤」 市川惠一・市川晴ゆ美「常勤」 市川惠一「常勤」 |
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障害児幼児研修 | 発達障害 | 市川惠一・市川晴ゆ美「常勤」 | |
保育士又は指導員 | 保育士2名 | 看護師2名・他準看1名 | |
指導教員 | 小学・中学国語1名 | 法令虐待防火責任者 市川惠一 | |
セラピー犬 | エステル (2012年11月1日生ラブラドール雌)1頭 | ||
アクセス |
・JR京都駅 南 徒歩12分 ・地下鉄九条 北東 徒歩2分 ・市バス大石橋 北 徒歩2分 ・京阪東福寺 西 徒歩15分 |
医薬品(店舗)を利用するために
必要な情報の掲示(薬事法第29条の3)
第一 店舗販売業の管理及び運営に関する事項「平成26年6月12日現在」 | |||
一 | 許可の区分の別 | 店舗販売業(郵便等ネット販売H20/6及びH26/6/12京都市届済) | |
二 | 開設者の氏名又は名称、 その他の店舗販売業の 許可証の記載事項 |
開設者氏名 | 有限会社 三栗商事 |
店舗の名称 | くすり屋 | ||
店舗の所在地 | 京都市南区東九条烏丸町35番地 | ||
許可番号 | 京都市 第200224号 | ||
有効期間 | 平成24年4月20日~平成30年4月19日 | ||
三 | 店舗の管理者の氏名 | 既存薬種商 市川 晴ゆ美 | |
四 | 当該店舗に勤務する薬剤師 又は登録販売者の別及びその氏名 |
薬剤師 | |
登録販売者 | 既存薬種商 市川 晴ゆ美(特定販売を含む全業務) | ||
五 | 取り扱う要指導医薬品 及び一般用医薬品の区分 |
指定第2類医薬品、第2類医薬品、 第3類医薬品 |
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六 | 当該店舗に勤務する者の名札等 による区別に関する説明 |
薬剤師 | ・「薬剤師」の文字と「氏名」を記載した名札 ・白衣 |
登録販売者 | ・「登録販売者」の文字と「氏名」を記載した名札 ・特になし |
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その他の者 | ・「一般従事者」の文字と「氏名」を記載した名札 ・特になし |
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七 | 通常の営業日及び営業時間 | 木曜日~火曜日 8:00~19:00 | |
通常の営業日及び営業時間外で 相談できる時間 |
木曜日~火曜日 8:00~19:00 | ||
通常の営業日及び営業時間外で 医薬品の購入又は譲受けの 申込みを受理する時間 |
京都市生活衛生課薬務係の指導により削除。 但し、必要により緊急事時間外対応する。 |
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八 | 相談時及び緊急時の連絡先 | 1:有限会社三栗商事 くすり屋 電話番号:075-661-7677 2:上記管理者:市川晴ゆ美(他119番) 電話番号:090-8820-0187 |
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九 | 一般用医薬品のインターネット販売について | 厚生労働省医薬食品局総務課(平成26年2月)
(使用期限を経過した医薬品の販売の禁止) 薬局又は店舗は、表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売してはならないものとします。 (競売の禁止) 薬局又は店舗は、インターネットオークション等、医薬品を競売に付してはならないこととします。 (口コミの禁止) 薬局又は店舗は、医薬品の使用が不適正なものとなる恐れがあるため、医薬品を使用した者による意見(いわゆる「口コミ」等)を表示してはならないものとします。 (レコメンドの禁止) 薬局又は店舗は、ホームページの利用の履歴等の医薬品の購入に関する情報に基づき、自動的に特定の医薬品を勧誘すること(いわゆる「レコメンド」)はしてはならないものとします。 |
第二 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 「平成26年6月12日現在」 |
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一.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説 | |||||||||||||||||||||
要指導医薬品 | 次の(1)から(4)までに掲げる医薬品(動物用医薬品を除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
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第1類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したもの。 また、その製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。 (特にリスクが高いもの) |
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第2類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定するもの。 (リスクが比較的高いもの) また、その中でも、特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」という。 |
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第3類医薬品 | 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品。 (リスクが比較的低いもの) |
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二.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 | |||||||||||||||||||||
1 記載事項 区分表示として、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載し、以下のように枠(四角枠)で囲みます。 また、第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」については、併せて「2」の文字を 四角枠又は丸枠で囲みます。 2 記載場所 医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
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三.要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説 | |||||||||||||||||||||
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。
※登録販売者:資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。 |
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四.要指導医薬品の陳列に関する解説 | |||||||||||||||||||||
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画内に陳列しています。 ただし、かぎをかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。 |
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五.指定第2類医薬品の陳列等に関する解説 | |||||||||||||||||||||
指定第2類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。 ただし、かぎをかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りではありません。 |
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六.指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合 | |||||||||||||||||||||
指定第二類医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合、指定第二類医薬品の禁忌を確認させていただきます。 また、当該指定第二類医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします。 |
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七.一般用医薬品の陳列に関する解説 | |||||||||||||||||||||
1 第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画内に陳列しています。 ただし、かぎをかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。 2 第二類医薬品と第三類医薬品は、それぞれが混在しないように陳列しています。 |
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八.医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 | |||||||||||||||||||||
医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費・医療手当・障害年金などの給付を行う制度です。 救済の認定基準や手続きについては、次の機構にお問合せください。 「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」 ホームページアドレス http://www.pmda.go.jp/index.html 電話番号:0120-149-(9:00~17:30) |
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九.個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 | |||||||||||||||||||||
販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適切に取り扱います。 | |||||||||||||||||||||
十.その他必要な事項 (苦情など相談窓口等) | |||||||||||||||||||||
1 有限会社三栗商事 くすり屋 担当者(マニュアルにより市川惠一) 電話番号:075-661-7677(9:00~17:00) 2 京都市生活衛生課薬務係 電話番号:075-222-3433(平日9:00~17:00) |
くすり屋外観 | くすり屋(店内展示1) | くすり屋(店内展示2) | くすり屋(店内展示3) |